二次口述は法律知識が必要

全国通訳案内士試験二次口述の実務質疑(シチュエーション)課題では、法的素養が問われます。

これを聞いて、「え~ウソでしょ~」と言っている方は、過去問を研究していない人です。

実務質疑課題は、一次筆記に2018年度から導入された「通訳案内の実務」の二次口述バージョンです。「通訳案内の実務」では、関係法令の知識が問われます。だから、二次でも実務質疑で法律を問うのは、極めて自然なことです。

過去問の例を見てみましょう。

◆例1「日本刀を土産に持ち帰りたい」(2020年度時間帯5、『2020過去問詳解(下)』に問題と解答・解説)

⇒日本の刃物は、世界一の品質を持っており、海外のファンは多い。これは日本刀の伝統によるところが大きい。そして、日本刀自体のファンもいる。よって、こうしたリクエストが外国人観光客から来ることがある。

こうしたリクエストに対して、法的に正しい知識なく、いい加減な答をすれば、お客さまに銃刀法違反行為をさせてしまうことにもなりかねない。

 

解答・解説を掲載

『2020過去問詳解(下)』

「日本刀」のプレゼンテーション例を掲載した本

『モデル・プレゼンテーション集(予想問題編)VOL.3』

◆例2「お通しに異議あり」(2021年度時間帯1、『2021過去問詳解(上)』に問題と解答・解説)

⇒よくある有名な問題。
外国人観光客が「注文してもいないものにお金を請求されるのは納得いかない」と言っているのに対し、「これは日本の習慣なんだから、払ってください」と言うだけでは説得力がなく、ホスピタリティにも欠ける。

なぜか?「習慣」は、「法律」よりも下位の規範だからである。お客さんの「注文してもいないものにお金を請求されるのは納得いかない」という主張は、法律的に筋が通っている。これを説得するには、情に配慮するとともに、法律の知識を使う必要がある。

「お通し」のプレゼンテーション例を掲載した本

『モデル・プレゼンテーション集 過去問編4』

◆例3「刺青と公衆浴場」(2021年度時間帯2、及び2018年度時間帯4、5。それぞれ、『2021過去問詳解(上)』『H30過去問詳解(下)』に問題と解答・解説)

⇒お客さんのクレームは「刺青を理由に入浴を拒むのは、違法な差別ではないか」である。よって「合理的な理由のある『区別』である」という説明が必要になる。

『H30過去問詳解(下)』

いかがでしょうか。このように法的素養がたびたび問われています。「日本刀」は刑法や行政法、「お通し」「刺青」は民法の素養が必要です。

さて、では2022年度の予想は?

この点については、次回以降のメルマガでお話ししましょう。

ではまた。

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